いじめ防止基本方針
いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、
その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。
「いじめは決して許されない」という指導を日頃から徹底すると同時に、「いじめはいつでもどこでも、どの学校にもどの学級にもどの児童
にも起こり得るものである」という認識に立ち、家庭・地域・関係機関と連携し、日頃からいじめの兆候を早期に把握し、迅速に対応できるよ
うに全教職員で努める。
全ての児童が、楽しく豊かな学校生活を送ることができるよう、いじめのない学校を目指すとともに、いじめ問題の未然防止、早期発見、
早期解決を図るために「指ヶ谷小学校『いじめ防止基本方針』」を策定する。
1 指ヶ谷小学校におけるいじめ防止のための基本的な認識
(1)いじめの定義
いじめとは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等 と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インタ ーネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象になった児童等が心身 の苦情を感じているものをいう。 (いじめ防止対策推進法第2条) |
(2)基本理念 (いじめ防止対策推進法第3条)
① いじめの防止等の対策は、いじめが全ての児童に関係する問題であることを鑑み、児童が安心して学習その他の活動に取り組むことが
できるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨とする。
② いじめの防止等のための対策は、全ての児童がいじめを行わず、及び他の児童に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置する
ことがないようにするため、いじめが児童の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨とする。
③ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、教育委
員会、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行う。
(3)いじめの禁止 (いじめ防止対策推進法第4条)
いじめは絶対に許されない行為であり、全ての児童はいじめを行ってはならない。
(4)学校及び学校の教職員の責務 (いじめ防止対策推進法第8条)
本校及び本校の教職員は上記(2)の基本理念にのっとり、本校に在籍する児童の保護者、スクールカウンセラーと常に連携を図る。
また、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、本校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切
かつ迅速にこれに対処する責務がある。
(5)保護者の責務等 (いじめ防止対策推進法第9条)
① 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童がいじめを行うことのないよう、当該児童に対し、
規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努める。
② 保護者は、その保護する児童がいじめを受けた場合には、適切に当該児童をいじめから保護する。
③ 保護者は、本校が講じるいじめの防止等のための措置に協力するように努める。
④ 上記①の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきことに変更を加えるものと解するものではなく、また、上記③の規定は、いじめ
の防止等に関する本校の責任を軽減するものではない。
2 指ヶ谷小学校におけるいじめ防止の基本的な考え方
(1)いじめの防止
本校は、児童の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、教育
活動全体を通して、心の教育を進め、道徳教育及び体験活動の充実を図る。
[具体的な取組]
・思いやりの心や児童一人一人が、かけがえの無い存在であることや命の大切さ等について、道徳や学級活動での指導を通して意図的・
計画的・継続的に育む。
・道徳授業地区公開講座を活用し、道徳教育の推進を図る。
・児童会活動による「いじめ防止等に向けた取組」を行う。
・「いじめ問題に対応できる力を育てるためにーいじめ防止教育プログラムー(東京都教育委員会)」及び「いのちと心のアサーション
プログラム(文京区教育委員会)」を活用し、いじめ防止に向けた取組を行う。
・文京区の「いのちと人権を考える月間(5月・12月)」において取組の充実を図る。
・いじめ防止に関わる校内研修会を実施し、教職員の人権意識及び指導力の向上を図る。
・学校公開や保護者会等の機会を活用し、いじめ防止に向けた啓発を行う。
(2)いじめの早期発見のための措置 (いじめ防止対策推進法第16条)
① いじめを早期に発見するため、在籍する児童に対する定期的な調査その他の必要な措置を行う。
[具体的な取組]
・東京都教育委員会の「ふれあい月間(6月・11月・2月)」を活用し、実態把握調査を行ったり、別紙1のようなアンケート調査を
実施する。
・5学年児童は都・区カウンセラーとの全員面接を1学期中に実施する。その際、別紙2のようなアンケート調査を元にする。
・個人面談を活用し、児童(又はその保護者)からの聞き取り調査を行う。
② 在籍する児童及びその保護者がいじめに係わる相談を行うことができる相談体制を整備する。また、相談体制の整備に当たり、家庭、
地域社会等との連携の下、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護されるよう配慮する。
[具体的な取組]
・日頃から連絡帳等を活用しながら学級担任と保護者が緊密に情報交換できる体制作りを行い、児童のわずかな変化も見逃さないよう
に努める。
・教育相談室及び都・区スクールカウンセラーの勤務日等について周知し、教育相談の利用を促進する。
・文京区教育センター教育相談室等、関係機関との連携を図る。
・教育相談関係機関のチラシを配布する等、いじめの把握や相談の充実に努める。
(3)いじめ防止等のための対策に努める教職員の資質の向上 (いじめ防止推進法第18条)
教職員に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な
措置を計画的に行う。
[具体的な取組]
・「人権教育プログラム(学校教育編・東京都教育委員会)」や「いじめ問題に対応できる力を育てるためにーいじめ防止教育プログ
ラムー(東京都教育委員会)」等の関係資料を活用し、いじめ防止のための研修を定期的に行うとともに、管理職等による指導助言、
情報提供を行い、教職員の資質向上を図る。
(4)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進 (いじめ防止対策推進法第19条)
児童及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を
踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発
活動を行う。
[具体的な取組]
・教科等の授業や、土曜公開日のセーフティ教室等を活用し、警察、消費者センター、企業と連携を図りながら情報モラルに関する
啓発を児童及び保護者に行う。
・文部科学省や東京都等が発行する啓発資料を活用し、保護者に対する啓発活動を積極的に行う。
3 指ヶ谷小学校におけるいじめ防止等に関する措置
(1)学校におけるいじめの防止等の対策のための組織 (いじめ防止対策推進法第22条)
いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、本校の複数の教職員、スクールカウンセラー等に関する専門的な知識を有する者
その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置く。
[具体的な取組]
①いじめ防止対策校内委員会
・構成員・・・校長、副校長、教務主任、生活指導主任、養護教諭、スクールカウンセラー、特別支援教育担当指導員
・開催・・・定例会(年5回)及び事案により臨時開催
・内容・・・いじめの早期発見をはじめ実態把握に関すること
いじめ防止等に関する対策の立案に関すること
いじめの事案への対応に関すること
②いじめ防止サポートチーム
・構成員・・・校長、副校長、生活指導主任、スクールカウンセラー、地域関係者
(いじめの事案により、主任児童委員、スクールサポーター、児童福祉士等から校長が人選し、依頼する。)
・開催・・・事案により臨時開催
・内容・・・いじめの事案への対応に関すること
(2)いじめに対する措置 (いじめ防止対策推進法第23条)
① 教職員が児童やその保護者からいじめに係わる相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、速やかに
管理職に報告するとともに、事実の有無について確認を行う等、適切な措置をとる。
② 事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、いじめ防止対策
校内委員会(心理・福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ)によって、いじめを受けた児童又はその保護者に対
する支援及びいじめを行った児童に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行う。
③ 上記②の場合において、必要があると認めるときは、いじめを行った児童についていじめを受けた児童が使用する教室以外の場所
において学習を行わせる等いじめを受けた児童やその他の児童が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講じる。
④ いじめを受けた児童の保護者といじめを行った児童の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係わる情報を
これらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる。
⑤ いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、文京区教育委員会の指導助言のもと、所轄警察署と連携して
対処する。
⑥ 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童がいじめを行っている場合であって教育上必要があると認めるときは、学校教育法
第11条の規定に基づき、適切に、当該児童に対して懲戒を加える。 (いじめ防止対策推進法第25条)
4 重大事態への対処
学校の設置者又はその設置する学校による対処 (いじめ防止対策推進法愛28条)
次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、
速やかに、文京区教育委員会に報告を行うとともに、指導助言を受け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係わる
事実関係を明確にするための調査を行う。
(1) いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
(2) いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
(3) 上記の規定による調査を行ったとき、当該調査に係るいじめを受けた児童及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の
事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。
5 学校評価における留意事項 (いじめ防止対策推進法第34条)
学校評価を行う場合、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、
いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適切に行う。